【源泉所得税の還付】
社会保険事務所の脱退一時金に20%の所得税が課されます。厚生年金の脱退一時金請求をする資格のある者(元JET参加者のほぼ全員)は所得税法第171条により、脱退一時金に課される一律20%の所得税の還付を受ける資格もあります。請求手続きは次のようです。
- 納税管理人(あなたの税務書類を管理する人)を指定する
- 脱退一時金裁定請求書を提出する
- 納税管理人による税金還付申請
1 納税管理人(あなたの税務書類を管理する人)を指定する
日本を出国する前に最寄りの税務署で納税管理人の届出書(外国人用)を受け取り、納税管理人を指定し、その書類を日本での地元の税務署に提出します(あなたの住所がある税務署)。 納税管理人を選ぶときは、信頼できる人で(職場の同僚、友達など)帰国後にも連絡を取り合える人を選んでください。納税管理人は日本の居住者でなければなりませんが、日本人で入る必要はありません。
2 脱退一時金裁定請求書を提出する
日本を出国してから脱退一時金裁定請求書を提出します。脱退一時金の支給を受けた後、脱退一時金支給決定通知所の原本をあなたの納税管理人に送ります。脱退一時金の請求についてはこちらへ。
3 納税管理人による税金還付申請
納税管理人に前と同じ税務署に行ってもらい、確定申告書をあなたの代わりに提出してもらいます。還付金は納税管理人の日本国内の講座に振り込まれるので、納税管理人にあなたの銀行口座へ送金してもらいましょう。 他の税還付申し立てのように翌年1月1日まで待つ必要はなく、脱退一時金支給決定通知書を受け取りしだい、税還付の申し立てをすることができます。
(注)
- 還付申請は日本出国後5年以内にしなければなりません。
- 平均月額30万の給料を受け取っていれば、脱退一時金殻源泉徴収された20%の全額の払い戻しを受けられます。
- JET参加者は、日本で納税しているかいいかにもかかわらず、脱退一時金については全員20%課税されます。
- 詳細については、日本で居住していた地区の税務署やJET参加本人の契約団体に問い合わせください。
- CLAIRはこの脱退一時金や税還付の書類は行いません。
注意:以上の情報は社会保険庁が配布しているパンフレットに準拠し、JET参加者がより簡単に脱退一時金をもらうために作成したものです。CLAIRは以上の内容に責任を待ちません。詳細については、社会保険事務所にお問い合わせください。
