■JET傷害保険制度概要についてのよくある質問
損保ジャパンサービスセンターへの事故連絡 |
|
|---|---|
I.1 |
|
I.2 |
私(JET参加者)から損保ジャパンサービスセンターへ電話で事故の連絡をしましたが、言葉の問題もあって意思の疎通が十分にできませんでした。大変困っていますが、私も直接電話する方法はありませんか。 |
I.3 |
|
保険金の請求手続き |
|
I.4 |
怪我(病気)をして医者にかかろうと思います。この傷害保険制度を利用したいのですが、病院では医療費はどのように支払えばよいのでしょうか。 |
I.5 |
|
I.6 |
|
I.7 |
請求する際、診断書が必要とありますが、診断書をとるには3〜5,000円ぐらいかかると聞きました。診断書代は請求できるのですか。 |
I.8 |
JET参加者が来日する2週間前に怪我(病気)をし、ずっと治っていませんでした。来日して日本の病院に行きましたが、治療費は請求できますか。 |
I.9 |
|
I.10 |
|
I.11 |
現在病気のため通院していますが、一時帰国する予定があり、母国で治療を続けたいと思います。母国での治療費は請求できますか。 |
I.12 |
公務上の怪我(病気)で通院しましたが、契約団体が治療費をすべて支払ってくれたので、私(JET参加者)の負担はありません。この場合でもJET傷害保険の請求はできますか。 |
I.13 |
|
I.14 |
|
日本外での事故 |
|
I.15 |
ア)一時帰国したり、イ)第三国を旅行したりする際にこの制度でカバーされない部分はいつからいつまでですか。 |
I.16 |
|
死亡保険金受取人同意書 |
|
I.17 |
|
救援者費用等 |
|
I.18 |
JET参加者が、怪我や病気で継続して3日以上入院し、母国の両親が緊急来日した場合、どのような費用が保険金として支払われるのですか。 |
I.1 |
|---|
本人又は契約団体のご担当の方どちらでも結構です。しかし、JET参加者が日本語での電話連絡に不自由な場合は、契約団体のご担当の方が電話をしてください。 |
I.2 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事故の連絡・請求手続きについてお困りの場合は下記「損保ジャパンホットライン」にご相談くだされば、英語の話せるスタッフが対応します。 ただし、ホットラインでは個別の保険金の支払い可否については回答できないため、その場で即答できない件については、後日損保ジャパン本社のサービスセンターから電話あるいは文書で回答します。
|
I.3 |
|---|
請求手続きの相談、損保ジャパンサービスセンターとの電話連絡などは契約団体のご担当の方にご協力いただきますが、その他の書類の作成などは被保険者であるJET参加者が中心となって進めてください。 契約団体のご担当の方をはじめ特別な事情で他人に請求手続きを委任したいときは、保険金請求書の委任状欄にJET参加者が記入するとともに、請求権者欄には委任を受けた人が署名・捺印し、印鑑証明書を提出してください。 |
I.4 |
|---|
一般的には日本の病院では、診察の前に健康保険証を受付に提出して健康保険の適用を受け、診療後に自己負担分を現金で払います。この制度を利用する場合も、健康保険証は必ず病院に示してください。健康保険の適用を受けた上で病院から請求された自己負担分を支払い、領収書またはレシートを忘れずにもらってください。(保険金請求の際必要です。) |
I.5 |
|---|
健康保険によって治療した後、自己負担した金額から5千円を控除した金額が保険金として支払われます、したがって自己負担額が5千円以下の場合は、請求できません。 |
I.6 |
|---|
1. まず本人または契約団体のご担当の方から怪我をした(発病し、医師の治療を開始した)日時、場所、症状、病院名等をすみやかに最寄りの損保ジャパンサービスセンターの「JET傷害保険」担当者に電話連絡してください。その際証券番号とJET番号を聞かれることがあります。連絡先は損保ジャパン事故連絡先一覧、証券番号は保険の内容をご覧ください。 |
I.7 |
|---|
診断書代は病院によって異なりますが、大体3-5,000円ぐらいのようです。診断書代も請求の対象となります。なお、請求金額が10万円以下の場合は、同封の治療申告書を利用すれば診断書を取り付ける必要はありません。治療申告書には病院の診察券または薬袋を貼付してください。 |
I.8 |
|---|
JET傷害保険制度で支払いの対象となる怪我(病気)はその受傷(発病)が保険期間開始後でかつ日本に向けて出発した時以降の怪我(病気)となっています。したがってこのケースはお支払いできません。(健康保険制度で治療費の7割がカバーされます。) |
I.9 |
|---|
JET傷害保険制度では歯科に関する病気(虫歯、歯周炎など)は対象となりません。ただし、傷害事故による歯科治療等については対象となります。(健康保険制度では虫歯などについても治療費の7割がカバーされます。) |
I.10 |
|---|
医師の治療を受けていない場合は、この制度の対象となりません。 |
I.11 |
|---|
日本国内での発病や怪我については、日本国内で治療を充分に受けて頂けますのでやむを得ない場合以外は海外(母国を含む)での治療費の自己負担については当該保険の支払い対象になりません。 |
I.12 |
|---|
この制度は被保険者(JET参加者)が実際支払った治療費用について保険金を支払うものです。このケースでは被保険者が払った費用がないので請求できません。なお、JET参加者が治療費の一部を支払った場合も後で契約団体に公務災害として請求することで支払われます。したがって本制度では請求できません。本制度は公務災害として支払われるべき治療費は対象としておりません。 |
I.13 |
|---|
Q12で説明のとおり、この制度はJET参加者自身が費用負担したために生じたJET参加者の損害について保険金を支払うものです。被保険者ではない契約団体に生じた損害については、対象となりません。 |
I.14 |
|---|
対象となります。ただし、次に掲げる危険なスポーツの場合は、支払われる保険金が削減されます。保険金が削減される危険なスポーツは次のとおりです。山岳登坂(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動、など。なお、スキー、ラグビー、山歩き(ピッケル等の登山用具をしないもの)、スキューバダイビングなどのスポーツは削減されません。 |
I.15 |
|---|
(1) 母国へ一時帰国後、帰国した翌日から起算して30日以内に被った不慮の事故、怪我、又は発生した疾病はこの制度でカバーされていますが、それ以降(31日目から)母国からの出国手続終了まではこの制度ではカバーされません。 |
I.16 |
|---|
後日健康保険とJET傷害保険に請求することができますが、本人が一旦海外の病院で全額治療費を支払う必要があります。 |
I.17 |
|---|
あらかじめ「同意書」 |
I.18 |
|---|
下記の費用が支払われます。詳細は→ |
