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JETプログラム参加者のための保険

01: 保険について

02: 社会保険

03: JET傷害保険

03: JET傷害保険

JET傷害保険制度概要についてのよくある質問


損保ジャパンサービスセンターへの事故連絡

I.1

損保ジャパンサービスセンターへの事故の電話は誰がかけるのですか。

I.2

私(JET参加者)から損保ジャパンサービスセンターへ電話で事故の連絡をしましたが、言葉の問題もあって意思の疎通が十分にできませんでした。大変困っていますが、私も直接電話する方法はありませんか。

I.3

請求手続きがよくわからないので、契約団体の担当者に委任してすべて任せたいのですが。

保険金の請求手続き

I.4

怪我(病気)をして医者にかかろうと思います。この傷害保険制度を利用したいのですが、病院では医療費はどのように支払えばよいのでしょうか。

I.5

怪我や病気によって治療した場合に支払われる保険金で、免責金はどのように適用されるのでしょうか。

I.6

怪我(病気)をして治療費を払ったので、この制度に請求しようと思います。請求手続きについて教えてください。

I.7

請求する際、診断書が必要とありますが、診断書をとるには3〜5,000円ぐらいかかると聞きました。診断書代は請求できるのですか。

I.8

JET参加者が来日する2週間前に怪我(病気)をし、ずっと治っていませんでした。来日して日本の病院に行きましたが、治療費は請求できますか。

I.9

虫歯のため、歯科医に通っていますが、この治療費は請求できますか。

I.10

風邪をひいたため薬屋で市販の薬を買いました。この薬代は請求できますか。

I.11

現在病気のため通院していますが、一時帰国する予定があり、母国で治療を続けたいと思います。母国での治療費は請求できますか。

I.12

公務上の怪我(病気)で通院しましたが、契約団体が治療費をすべて支払ってくれたので、私(JET参加者)の負担はありません。この場合でもJET傷害保険の請求はできますか。

I.13

私は契約団体の担当者です。契約団体が払った費用(治療費用など)について自治体から請求できますか。

I.14

私は週末にフットボールをします。フットボールのような激しいスポーツ中の怪我も対象となりますか。

日本外での事故

I.15

ア)一時帰国したり、イ)第三国を旅行したりする際にこの制度でカバーされない部分はいつからいつまでですか。

I.16

一時帰国中や第三国への旅行中に怪我(病気)で治療を受ける場合、どのように治療費を払い、保険請求したら良いのでしょうか。

死亡保険金受取人同意書

I.17

同意書にはどんな意味があるのですか。また、必ず取り付けなければならないのでしょうか。

救援者費用等

I.18

JET参加者が、怪我や病気で継続して3日以上入院し、母国の両親が緊急来日した場合、どのような費用が保険金として支払われるのですか。

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I.1
損保ジャパンサービスセンターへの事故の電話は誰がかけるのですか。

本人又は契約団体のご担当の方どちらでも結構です。しかし、JET参加者が日本語での電話連絡に不自由な場合は、契約団体のご担当の方が電話をしてください。

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I.2
私(JET参加者)から損保ジャパンサービスセンターへ電話で事故の連絡をしましたが、言葉の問題もあって意思の疎通が十分にできませんでした。大変困っていますが、私も直接電話する方法はありませんか。

事故の連絡・請求手続きについてお困りの場合は下記「損保ジャパンホットライン」にご相談くだされば、英語の話せるスタッフが対応します。 ただし、ホットラインでは個別の保険金の支払い可否については回答できないため、その場で即答できない件については、後日損保ジャパン本社のサービスセンターから電話あるいは文書で回答します。
問い合わせ内容区分 連 絡 先

保険金の支払手続や事故の連絡に関すること

0120-08-1572 (フリーダイヤル)

損害保険ジャパン・ホットライン

保険契約内容、一般的な質問

CLAIR ‘JETLINE’
03-5213-1729

請求の支払いについて

各県のサービスセンター

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I.3
請求手続きがよくわからないので、契約団体の担当者に委任してすべて任せたいのですが。

請求手続きの相談、損保ジャパンサービスセンターとの電話連絡などは契約団体のご担当の方にご協力いただきますが、その他の書類の作成などは被保険者であるJET参加者が中心となって進めてください。 契約団体のご担当の方をはじめ特別な事情で他人に請求手続きを委任したいときは、保険金請求書の委任状欄にJET参加者が記入するとともに、請求権者欄には委任を受けた人が署名・捺印し、印鑑証明書を提出してください。

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I.4
怪我(病気)をして医者にかかろうと思います。この傷害保険制度を利用したいのですが、病院では医療費はどのように支払えばよいのでしょうか。

一般的には日本の病院では、診察の前に健康保険証を受付に提出して健康保険の適用を受け、診療後に自己負担分を現金で払います。この制度を利用する場合も、健康保険証は必ず病院に示してください。健康保険の適用を受けた上で病院から請求された自己負担分を支払い、領収書またはレシートを忘れずにもらってください。(保険金請求の際必要です。)

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I.5
怪我や病気によって治療した場合に支払われる保険金で、免責金はどのように適用されるのでしょうか。

健康保険によって治療した後、自己負担した金額から5千円を控除した金額が保険金として支払われます、したがって自己負担額が5千円以下の場合は、請求できません。

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I.6
怪我(病気)をして治療費を払ったので、この制度に請求しようと思います。請求手続きについて教えてください。

1. まず本人または契約団体のご担当の方から怪我をした(発病し、医師の治療を開始した)日時、場所、症状、病院名等をすみやかに最寄りの損保ジャパンサービスセンターの「JET傷害保険」担当者に電話連絡してください。その際証券番号とJET番号を聞かれることがあります。連絡先は損保ジャパン事故連絡先一覧、証券番号は保険の内容をご覧ください。

2. サービスセンターでは事故を記録するとともに、請求方法についての説明をしますのでその内容に従ってください。なお、契約団体のご担当の方から連絡をした場合には内容の説明を十分に受け、JET参加者に説明してください。

3. 求に必要な書類は次のとおりです。(損保ジャパンサービスセンターから入手できます)
(a) 海外旅行傷害保険金請求書pdf
(b) 診断書兼同意書pdf
なお、請求金額が10万円以下の場合は診断書兼同意書に変わるものとして治療申告書が使用できます。病院の診察券または薬袋を貼付してください。
(c) 治療費の領収書、レシート

4. すべての書類が揃ったら損保ジャパンサービスセンターに送ってください。サービスセンターにて調査の上、保険金は原則として銀行振込されます。

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I.7
請求する際、診断書が必要とありますが、診断書をとるには3〜5,000円ぐらいかかると聞きました。診断書代は請求できるのですか。

診断書代は病院によって異なりますが、大体3-5,000円ぐらいのようです。診断書代も請求の対象となります。なお、請求金額が10万円以下の場合は、同封の治療申告書を利用すれば診断書を取り付ける必要はありません。治療申告書には病院の診察券または薬袋を貼付してください。  

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I.8
JET参加者が来日する2週間前に怪我(病気)をし、ずっと治っていませんでした。来日して日本の病院に行きましたが、治療費は請求できますか。

JET傷害保険制度で支払いの対象となる怪我(病気)はその受傷(発病)が保険期間開始後でかつ日本に向けて出発した時以降の怪我(病気)となっています。したがってこのケースはお支払いできません。(健康保険制度で治療費の7割がカバーされます。)

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I.9
虫歯のため、歯科医に通っていますが、この治療費は請求できますか。

JET傷害保険制度では歯科に関する病気(虫歯、歯周炎など)は対象となりません。ただし、傷害事故による歯科治療等については対象となります。(健康保険制度では虫歯などについても治療費の7割がカバーされます。)

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I.10
風邪をひいたため薬屋で市販の薬を買いました。この薬代は請求できますか。

医師の治療を受けていない場合は、この制度の対象となりません。

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I.11
現在病気のため通院していますが、一時帰国する予定があり、母国で治療を続けたいと思います。母国での治療費は請求できますか。

日本国内での発病や怪我については、日本国内で治療を充分に受けて頂けますのでやむを得ない場合以外は海外(母国を含む)での治療費の自己負担については当該保険の支払い対象になりません。

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I.12
公務上の怪我(病気)で通院しましたが、契約団体が治療費をすべて支払ってくれたので、私(JET参加者)の負担はありません。この場合でもJET傷害保険の請求はできますか。

この制度は被保険者(JET参加者)が実際支払った治療費用について保険金を支払うものです。このケースでは被保険者が払った費用がないので請求できません。なお、JET参加者が治療費の一部を支払った場合も後で契約団体に公務災害として請求することで支払われます。したがって本制度では請求できません。本制度は公務災害として支払われるべき治療費は対象としておりません。

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I.13
私は契約団体の担当者です。契約団体が払った費用(治療費用など)について自治体から請求できますか。

Q12で説明のとおり、この制度はJET参加者自身が費用負担したために生じたJET参加者の損害について保険金を支払うものです。被保険者ではない契約団体に生じた損害については、対象となりません。

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I.14
私は週末にフットボールをします。フットボールのような激しいスポーツ中の怪我も対象となりますか。

対象となります。ただし、次に掲げる危険なスポーツの場合は、支払われる保険金が削減されます。保険金が削減される危険なスポーツは次のとおりです。山岳登坂(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動、など。なお、スキー、ラグビー、山歩き(ピッケル等の登山用具をしないもの)、スキューバダイビングなどのスポーツは削減されません。

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I.15
ア)一時帰国したり、イ)第三国を旅行したりする際にこの制度でカバーされない部分はいつからいつまでですか。

(1) 母国へ一時帰国後、帰国した翌日から起算して30日以内に被った不慮の事故、怪我、又は発生した疾病はこの制度でカバーされていますが、それ以降(31日目から)母国からの出国手続終了まではこの制度ではカバーされません。
(2) 第三国へ旅行した場合は滞在期間にかかわらずこの制度でカバーされます。

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I.16
一時帰国中や第三国への旅行中に怪我(病気)で治療を受ける場合、どのように治療費を払い、保険請求したら良いのでしょうか。

後日健康保険とJET傷害保険に請求することができますが、本人が一旦海外の病院で全額治療費を支払う必要があります。
<健康保険>
日本に帰ってから、まず、健康保険の給付の手続きを行ってください。健康保険の請求にあたっては、次の書類が必要となります。
(1) 療養費支給申請書(社会保険庁のホームページから入手できます)
(2) 診療内容明細書(日本語訳、翻訳者の住所、氏名、捺印を添付)
(3) 医療費の領収書

<JET傷害保険>
健康保険の給付額が決定したら最寄りの損保ジャパンへ連絡して、健康保険適用分の残りの自己負担分について保険金を請求してください。
なお、保険金請求の際には、医療費の領収証が必要になります。健康保険の請求の際に原本を提出する場合はコピーをご用意ください。 本制度は海外でのキャッシュレス治療サービスは受けられません。

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I.17
同意書にはどんな意味があるのですか。また、必ず取り付けなければならないのでしょうか。

あらかじめ「同意書」pdfを提出することにより、受取人本人の確認をするだけ出スムーズな支払いを受けることができます。
「同意書」の提出がない場合には、保険会社がJET参加者の母国の法律による法定相続人を確認した上で、死亡保険金を法定相続人に対して支払います。その際、保険金受取人自身が法定相続人である証明書を取り付けることになり、国によっては、取り付けの期間や費用を要します。この場合の取り付け手続きの手間及び費用は、保険金受取人の負担となります。従って新規来日時にJET参加者が受取人を指定する「同意書」の取り付けをお願いしています。(再契約時には、契約初年度に提出いただいた「同意書」が引き続き有効となります。)
なお、受取人として指定できる方は、JET参加者の父母、配偶者、子供、祖父母、兄弟に限定されます。指定できる方が全員生存していない場合は別途CLAIR指導課にご相談願います。その他親族を指定することになります。
複写式の「同意書」の2枚目を「本人控え」としてJET参加者の手元に残し、1枚目の原本を契約団体、取りまとめ団体経由で保険会社に提出します。(本人の直筆のものを提出することとし、コピーをしたものは受け付けられません。)
受取人を変更する場合は、再度提出してください。

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I.18
JET参加者が、怪我や病気で継続して3日以上入院し、母国の両親が緊急来日した場合、どのような費用が保険金として支払われるのですか。

下記の費用が支払われます。詳細は→
(1)往復の航空運賃等「交通費」(救援者3名分まで)
(2)「ホテル客室料」(救援者3名分かつ1名につき14日分まで)
(3) 日本国内での交通費、国際電話代等の「諸雑費」(20万円限度)
なお、お支払いできる金額は、救援者費用等保険金額の400万円が限度となります。また、保険金を請求する際には、領収書が必要となります。

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