■保険金請求手続き
このページは制度の概要を示したものです。具体的な支払い可否については損保保険ジャパンの判断に依ります。
1 請求に必要な書類
2 国内での疾病やけがの治療の場合の請求の流れ
1. JET参加者本人は、健康保険を使用し、治療費等の自己負担分を支払う。(領収書を保管しておくこと)
2. 本人又は担当者などが、最寄りの損害保険ジャパン事故連絡先一覧JET傷害保険の担当者に連絡。保険金請求書類を取り寄せる。 (保険証券番号、JET番号、日時、場所、症状、病院名などを聞かれるので準備をしておく)
3. 保険金請求書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、損害保険ジャパン事故連絡先あてに送付。
4. 保険金支払は、損害保険ジャパンが審査・決定のうえ、JET参加者の指定する銀行口座に振込まれる。(帰国後の請求の場合は日本国外の銀行口座への振込でも対応できる場合がある。)
国外での疾病やけがの治療(緊急を要する場合)
1. JET参加者本人は、現地で治療費を支払う。領収書及び診断書を医師に作成してもらう。 (立て替え払いの制度はない。)
2. 健康保険の療養費の請求をする。 社会保険事務所に下のものを提出する。
・(a)療養費支給申請書
・(b)診療内容明細書)
・(c)領収書原本
提出書類は日本の診療報酬基準により審査され支払いとなる(概ね1ヶ月が目安)。
3. JET傷害保険の請求をする
健康保険適用後の残りの自己負担分が対象。 最寄りの損害保険ジャパン事故連絡先のJET担当者に連絡し、JET傷害保険金請求書を取り寄せる。 上記(a)(b)(c)と、(d)振込通知書のコピー(健康保険の給付額の証明書として)を損害保険ジャパン事故連絡先に送付する。
4. 保険金支払は、損害保険ジャパンが審査・決定のうえ、JET参加者の指定する銀行口座に振込をする。
※但し、日本国内で発生したけがや病気について、その治療の目的を持って渡航し、治療を受けた場合は、原則として健康保険、JET傷害保険とも支給されない。
注:このページは制度の概要を示したものです。具体的な支払い可否については損保保険ジャパンの判断に依ります。
