■日本国外での事故
一時帰国中担保特約を付帯しているため、JET参加者が母国へ一時帰国した場合でも、30日間(※)以内に被った疾病や傷害に対してこの保険契約に基づく保険金の支払いが行われる。また、母国以外の第三国への旅行期間中についても同様の補償がなされる。
日本・母国・第三国への出入国日については、パスポートの写しを保険金請求時に提出し確認される。
※注:母国入国日の翌日から数えて30日間とする。
注:但し、日本国内で発生したけがや病気について、その治療の目的を持って渡航し、治療を受けた場合は、原則として健康保険、JET傷害保険とも支給されない。
