JETとは 関連団体 JET参加希望者 現役JET参加者 元JET参加者

JETプログラム参加者のための保険

01: 保険について

02: 社会保険

03: JET傷害保険

03: JET傷害保険

補償内容

>> 保険対象外

 

JET傷害保険の補償内容


補償種目 保険金額 支 払 内 容
傷害死亡 2,000万円

保険期間中の急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被り、その結果、事故日から180日以内に死亡した時に、保険金額の全額が支払われる。

後遺障害 2,000万円

同上の事故により、事故日から180日以内に後遺障害が発生した時は、障害の程度により、保険金額の3-100%が支払われる。 ※後遺障害の程度に応じて2,000万円の3-100%


※後遺障害の程度に応じて2,000万円の3-100%

傷害治療費用 70万円
(免責5千円)

保険期間中の急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被り、医師の治療を受けた時、事故の日から180日以内に治療のために現実に支出した費用※から5千円を控除した額が保険金額の範囲内で支払われる。


※診察費・手術費、入院費、職業看護婦費、ホテル客室料、緊急移送費、交通費、通訳雇費、医師の診断費用、通信費

疾病死亡 600万円

疾病によって、保険期間中に死亡した時、又は、保険期間中にかかった疾病により、保険期間終了後30日以内に死亡した時(保険期間中に医師の治療を開始し、かつ保険期間中も継続して医師の治療を受けていた場合に限る)に、保険金額の全額が支払われる。

疾病治療費用 70万円
(免責5千円)

保険期間中に疾病にかかり、かつ保険期間中に医師の治療を受けた時、治療開始日から180日以内に治療のために、現実に支出した費用(傷害治療費用の項に同じ)から5千円を控除した額が保険金額の範囲内で支払われる。

賠償責任 5,000万円

保険期間中に個人の日常生活において発生した偶然な事故により、他人の身体に障害を与え、又は他人の財物を破損させ、法律上の損害賠償責任を負担した場合、保険金額を限度に賠償額が支払われる。

※自動車に起因する事故及び火災に起因する事故等(水漏れ等)について、賠償責任保険金は支払われない。

救援者費用等 400万円

被保険者(JET参加者)が急激・偶然・外来の事故により緊急の援助を要したり、傷害・疾病により死亡又は継続して3日以上入院した場合及び搭乗する航空機や船舶が行方不明又は遭難した場合、保険契約者、被保険者又は被保険者の親族が負担した費用(捜索援助費用、航空運賃等航空費(3名分)、ホテル客室料(3名かつ14日分)、移送費用、諸雑費(救援者の渡航手続き費、現地での交通費、通信費用等合計20万円限度)、遺体処理費用(100万円限度)が保険金額の範囲

 

注:

1. 本制度では携行品の補償はない。

2. 本制度は公務災害として支払われるべき治療費は対象としておりません。

 

>> 「保険金が支払われない主な場合」についてはこちらをご覧ください。