■概要
JET傷害保険は、保険期間中にけがや病気になり治療した際に、自己負担が保険契約で決められた免責金額以上だった場合、請求することができる制度です。治療の際はまず健康保険を使用してください。また事故や病気による死亡、後遣障害の補償もあります。旅行中や一時帰国中など、日本国外にいる際に発生したけがや病気の治療についても補償されます。ただし、保険期間開始前からのけがや病気の治療にかかった費用は補償されません。詳細については、「JET傷害保険のしおり」をご覧ください。
【制度概要】
JET傷害保険はJET参加者の福利厚生をより確実にし、公務上や通勤による災害以外の災害に対する補償を行うため、総務省がその所経費を地方交付税において措置し、任用団体がその経費を負担することにより、(財)自治体国際化協会(以下CLAIR)が一括して海外旅行傷害保険の契約をしているものです。
1. 保険種目
海外旅行保険 (“JET Programme Accident Insurance”)
2. 契約者
自治体国際化協会(CLAIR)
3. 被保険者
JET参加者 (新規招致者、再任用者)
4. 証券番号
※包括契約のため、証券番号は来日期日ごとに全被保険者共通(下記参照)。
平成23年7,8月期 (新規招致者・再任用者)
証券番号 5364920260
平成24年4月期 (新規招致者・再任用者)
証券番号 5364920260
5. 保険期間
保険期間は、来日の2日前または自宅を出発した時の遅い時から始まり、帰国日または保険契約終了日のいずれか早い時までとしています。
4月期再任用者(任用団体変更含む):毎年5月1日-翌年4月30日
4月期新規招致者:来日の2日前-翌年4月30日
7、8月期再任用者(任用団体変更含む):毎年9月1日-翌年8月31日
7、8月期新規招致者:来日の2日前-翌年8月31日
保険期間の開始と終了時間:初日の午前0時に開始し、最終日の午後12時で終了します。
中途退職者の保険契約終了日は、退職日の翌月応答日の前日。但し、JETの任用満了日前に中途退職した場合の保険契約満了日は、保険終期を超えることはありません。
例:中途退職日が10月15日の場合、保険契約終了日は、11月14日。
注:なお、帰国とは住居のある国(本国もしくは本国以外も含む)へ戻ることを言います。
6. 保険加入手続 (任用団体が行う)
CLAIRは任用団体から「JET傷害保険の加入について(依頼状)」(様式3-1-F)を受け、一括して保険契約手続きを行う。(JET本人は加入に関する手続きは不要。別途死亡保険金の受取人に関する同意書を任用団体の担当者に提出のこと。)
また、「会費・保険及び渡航負担金請求先調査票(任用団体用)」(様式3-1-H)の提出に基づき、任用団体に対して保険負担金の請求書を作成します。 詳細については任用団体用マニュアル3-1-4「会費・JET傷害保険及び渡航負担金の納入事務」参照のこと。
7. 補償内容
