【応募方法】
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一般質問 |
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4.1 |
どのようにJETプログラムに申し込めばよいですか? |
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4.5 |
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4.6 |
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国籍 |
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4.8 |
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4.9 |
国籍を持っている国に現在は住んでいないのですが、住んでいる国もJETプログラム参加国です。(例:アメリカ国籍でオーストラリアに住んでいる)現在住んでいる国からJETプログラムに応募できますか? |
4.10 |
アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリアなどのJETプログラム招致国の国籍はないのですが、永住権があり英語を話します。JETプログラムに応募できますか? |
4.11 |
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特殊事情 |
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4.12 |
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4.14 |
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配置 |
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4.15 |
以前日本に住んでいたことがあるのですが、その場所でJET参加者として勤務することはできますか? |
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4.17 |
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再応募 |
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4.18 |
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4.19 |
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予定・参加見送り |
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4.20 |
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4.21 |
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4.22 |
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4.23 |
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4.24 |
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4.25 |
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4.1 |
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JETプログラムへの応募と選考は、招致国の大使館・領事館を通じて日本の外務省が受け付けています。招致国別の情報については、参加希望者の国籍国の日本公館のホームページをご確認ください。 |
4.2 |
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応募者の国籍国のJET窓口にお問い合わせください。なお、応募用紙は日本で入手できませんので、ご注意下さい。 |
4.3 |
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申込期限は参加国によって異なりますので、国籍国の日本公館にお問い合わせください。 |
4.4 |
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両方の職種に同時に申し込むことはできません。自分がどちらの職種に適しているかを判断して、どちらか一方に申し込んでください。 |
4.5 |
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SEAは他の職種と違って特殊な方法で選考されますので、SEAに申し込むことはできません。ALTかCIRの職種に申し込んで、それぞれの仕事の中でスポーツへの熱意を役立ててください。 |
4.6 |
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締切りを過ぎてからの応募は受け付けられません。また、応募手続きのどの段階においても、期限を過ぎた場合には失格となります。 |
4.7 |
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応募できますが、JET参加者として選考された場合には、参加同意書を提出する前に日本国籍を離脱しなくてはなりません。詳細については日本公館にお問い合わせください。 |
4.8 |
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同時に2箇所以上の国から申込むことはできません。どちらかの国から申込んでください。 |
4.9 |
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JETプログラムに申込む際には、国籍国の日本公館で応募しなくてはなりません。申込み書類は海外から郵送することができますが、面接は国籍国の日本公館で行うことになります。 |
4.10 |
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永住権を持っているというだけでは、JETプログラムに応募することはできません。JETプログラムに応募するには参加国の国籍を持っていることが必要ですので、他の参加国の国籍を持っていれば、その国の日本公館から応募することができます。その場合、国籍国の日本公館にお問い合わせください。 |
4.11 |
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日本から応募することは可能です。しかし、自分の国籍国が参加国である場合に限ります。また、本国にある日本公館へ申し込まなければなりません。さらに、書類選考後の面接は、本国で受ける必要があります。日本国内で面接は行っていません。 |
4.12 |
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両者とも応募している場合でも、他のJET応募者と同様に扱われます。JET参加者として選考されるかは、応募の内容と面接の結果を考慮して決定されます。 |
4.13 |
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犯罪歴があるからといって、直ちに参加資格を失うわけではありませんが、犯罪の内容によっては選考時の判断材料となります。 |
4.14 |
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選考は個人の能力で判断されますので、これまでにも色々な健康状態の人たちがJET参加者として選ばれてきています。参加者自身と医師がJETプログラムに参加できると判断していれば、健康状態が理由で選考されないということはありませんので、申込書には健康状態を詳細に記入してください。健康状態は配置先を決定する時の参考にすることがあります。記入漏れがないよう注意してください。 |
4.15 |
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同じ地域や近くの場所に配置される可能性は非常に少ないです。配属先は、新規JET参加者の希望と、任用団体(受入れ先公共団体)の配置希望を考慮したうえで決定されます。 |
4.16 |
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応募者とその配偶者が2人ともJET参加者として選考された場合には、お互いが近隣の任用団体に配属されるように、できる限り調整を行います。しかし、確実に配属されるというわけではありませんので、そのことを熟慮してください。また日本では、同性婚、内縁の結婚関係や、お互いに付き合っているというだけの関係に対する法的な承認はありませんので、配置の際にも日本国法的に婚姻関係のあるカップルを優先して調整しています。 |
4.17 |
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JETプログラムの目的は、地域レベルでの国際化の推進です。大都市に配属されるJET参加者もいますが、大半のJET参加者は小・中規模の都市や、小さな町や村に配属されます。現在の配置状況については、こちらで確認してください。 |
4.18 |
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翌年に申込むことは可能ですが、新しい添付書類を含め、もう一度全ての応募書類を提出する必要があります。 |
4.19 |
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再度JETプログラムに応募することもできますが、過去3年間にJETプログラムへの参加経験がなく、かつ過去の参加累計期間が5年以下の場合に限られます。 |
4.20 |
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できません。JET参加者として選考されたら、指定された任用開始日から勤務しなくてはなりません。 |
4.21 |
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できません。JET参加者は、1年間の任用期間を定めたJETプログラムの任用規則に同意しなくてはなりません。 |
4.22 |
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新規JET参加者が出発日を変更することはできません。新規JET参加者は全て、各日本公館が決定した日に来日しなくてはなりません。 |
4.23 |
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いいえ、面接を受ける場所を変えることはできません。 |
4.24 |
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日本公館へお問い合わせください。ただし、原則として、JET参加者の面接は一定の時期にしか行われません。また、数多くの面接が行われる都合上、個別に面接日の調整をすることはできません。 |
4.25 |
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面接は必ず母国で受けなければなりません。JET参加者の数は国ごとに決められ、それぞれの国でJET参加者を選抜するための独自の方式を取っています。面接に出席できない場合は、不合格となります。 |
